宮城県で建設業許可の変更届が必要なケース・不要なケース

宮城県で建設業許可の変更届が必要なケース・不要なケース

会社の役員が変わった、本店を移転した、営業所技術者等が退職した――許可の取得後にこうした変更があった場合は、更新を待たずに変更届が必要になることがあります。

この記事で取り上げる主な変更届の提出期限は、2週間以内・30日以内・4か月以内です。

特に注意したいのが人に関する変更です。営業所技術者等が退職して後任者がいない期間が生じると、届出遅れではなく、許可の要件そのものを欠く問題になります。

この記事では、宮城県知事許可を中心に、建設業法第11条に基づく変更届を軸として、関連する廃業届・許可換え・承継の手続まで整理します。

目次 Outline

変更届が必要となる主なケース

変更内容 提出期限 主な例
欠格要件 変更後2週間以内 欠格要件に該当することとなった場合
令第3条の使用人 変更後2週間以内 支店長・営業所長等の交代(支配人を含む)
経営業務の管理体制 変更後2週間以内 常勤役員等の交代など
営業所技術者等 変更後2週間以内 退職・異動・交代・担当業種変更など
商号・名称 変更後30日以内 会社名・屋号等の変更
営業所 変更後30日以内 所在地・名称・電話番号・新設・廃止・その営業所で扱う業種の追加・廃止
資本金額・出資総額 変更後30日以内 増資・減資など
氏名(改姓・改名) 変更後30日以内 法人の役員・支配人・個人事業主の改姓・改名
役員等 変更後30日以内 就任・退任・代表者変更など
個人事業主の支配人 変更後30日以内 新任・退任など
※新任の場合は令第3条の使用人としての2週間以内の届出も必要
事業年度終了 終了後4か月以内 決算変更届(事業年度終了届)

2週間以内に届出が必要なケース

「変更届は全部30日以内」と覚えるのは危険です。経営業務の管理体制や営業所技術者等、欠格要件、令第3条の使用人に関する一定の変更は、建設業法・建設業法施行規則により2週間以内の届出等が必要です。これは宮城県独自の期限ではなく、宮城県の変更届一覧でも2週間以内と案内されています。いずれも許可要件や重要な人的体制に関係する事項で、商号や営業所などの変更より短い期限が定められています。たとえば常勤役員等が交代する場合、後任者がいるときは建設業法施行規則第7条の2第2項により、2週間以内にその者について書面を提出します。

常勤役員等の要件そのものについては建設業許可の経営業務管理責任者とは?該当する人・しない人で解説しています。

令第3条の使用人は30日以内ではありません

令第3条の使用人とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行にあたって一定の権限を有すると判断される者で、支配人と、主たる営業所を除く支店・営業所の代表者(支店長・営業所長等)がこれに当たります。役員や営業所の変更と混同しやすいところですが、変更期限は30日以内ではなく2週間以内です。これは宮城県だけの運用ではなく、建設業法施行規則第8条が新たに令第3条の使用人になった者について2週間以内の届出を定めており、宮城県の変更届一覧でも2週間以内とされています。なお、支配人が令第3条の使用人に含まれる点は、支配人の変更にも関係します(後述)。

営業所技術者等の退職は届出期限だけの問題ではありません

営業所技術者等は、一般建設業では建設業法第7条第2号、特定建設業では同法第15条第2号に関係する重要な許可要件です。要件の詳細は建設業許可の営業所技術者等(旧・専任技術者)とは?で解説しています。

届出の根拠は、後任者の有無によって分かれます。後任者がいる場合は建設業法第11条第4項により、その後任者について2週間以内に書面を提出します。後任者がおらず許可要件を満たさなくなった場合は同法第11条第5項により、2週間以内にその旨を届け出ます。なお、特定建設業については同法第17条により、第15条第2号に読み替えて準用されます。

退職・異動・交代が予定されている場合は、退職したあとに変更届を考えるのではなく、後任者が要件を満たすかを事前に確認することが重要です。実務経験で証明する場合は、過去の契約書や注文書の確認に時間がかかることがあります。

ここが重要です
宮城県は、経営業務の管理体制を担う常勤役員等や営業所技術者等が退職した際に、代わる人がおらず空白期間が生じた場合には、許可要件を欠くことになると案内しています。
そのため、退職日までに後任者が要件を満たせるか確認しておくことが重要です。

営業所技術者等の改姓・改名は追加と交替削除で届出

営業所技術者等として証明された者が氏名を変更したときは、建設業法施行規則第7条の2第1項により2週間以内の届出が必要です。宮城県では、改姓・改名した場合、新しい姓名での「営業所技術者等の追加」と、旧姓名の「交替に伴う削除」を同時に行い、戸籍抄本など改姓・改名を確認できる書類を提出します。

なお、営業所技術者等の担当業種または有資格区分のみを変更する場合は、常勤性を証明する資料の提出は不要とされています。

営業所技術者等の削除は理由によって様式が変わります

営業所技術者等を削除するときは、交替に伴う削除か、営業所の廃止等に伴う削除かによって使う様式が異なります。

削除の理由 使う様式
交替に伴う削除
(後任者と入れ替わる場合)
様式第22号の2(変更届出書)+様式第8号(営業所技術者等証明書)
営業所技術者等一覧表〔別紙4〕もあわせて提出
営業所の廃止等に伴う削除 様式第22号の3(届出書)
営業所技術者等一覧表〔別紙4〕もあわせて提出。営業所の廃止の届出も併せて行う

退職者に代わる後任者を同時に届け出る場合は「交替に伴う削除」となり、様式第22号の3ではありません。

他社で登録・常勤している人を後任者にする場合は注意

宮城県は、既に許可を受けている他の建設業許可業者の常勤役員等・営業所技術者等・令第3条の使用人や、他社で常勤勤務をしている人は、原則として、自社の常勤役員等(経営業務の管理責任者)・営業所技術者等・令第3条の使用人として登録できないとしています。後任候補が他社でどのような立場にあるかを、資格や実務経験の確認より先に押さえておきましょう。

ただし、他社と関わりがあれば一律に不可というわけではありません。宮城県は建設業許可Q&Aで、常勤役員等については、他社で非常勤取締役であり自社で常勤取締役となる場合は可能としています。出向者も常勤役員等・営業所技術者等になれるとされ、この場合は通常の常勤性の確認書類に加えて出向契約書の写し等が必要です。他社での常勤・非常勤の別や登録の有無で判断が変わるため、後任候補が決まった段階で管轄の土木事務所に確認してください。

30日以内に変更届が必要なケース

変更後30日以内に届出が必要なのは、商号・名称、営業所、資本金額、氏名(改姓・改名)、役員等、個人事業主の支配人に関する変更です。

商号・名称・資本金を変更した場合

商号・名称を変更した場合や、法人が資本金額を変更した場合は、原則として変更後30日以内に変更届を提出します。法人の場合、これらは変更登記を伴うことが多い事項ですが、法務局への変更登記と建設業許可の変更届は別の手続きです。登記が終わっても、建設業許可の情報は自動では変わりません。

営業所を変更・新設・廃止した場合

営業所については、名称・所在地・電話番号の変更だけでなく、新設・廃止、営業所で扱う業種の追加・廃止も届出の対象です。本店を移転した場合でも、建設業許可上の主たる営業所の所在地が変わるのであれば届出が必要です。なお、現在の許可に新たな許可業種を追加する場合は、変更届ではなく「業種追加」の許可申請です。宮城県の申請区分でも「新規」と「業種追加」は別に扱われます。

営業所を新設するときは、所在地の追加だけで終わりません。従たる営業所を新設する場合、営業所に関する変更届は30日以内ですが、その営業所の代表者として新たに令第3条の使用人となる者については、建設業法施行規則第8条により2週間以内の届出が必要です。新たに営業所技術者等を置く場合も2週間以内の届出になるため、人員関係の届出は期限をあわせて確認します。また、新設した営業所にも標識(建設業の許可票)を掲げる必要があります。標識の記載事項や寸法は建設業許可業者の標識掲示と帳簿・図書の保存義務とは?で解説しています。

「営業所の業種廃止」と「廃業届」は別の手続きです
ある営業所だけで特定の許可業種を扱わなくなり、会社としてはその許可業種を引き続き営む場合は、営業所に係る変更届(変更後30日以内)です。

一方、会社としてその許可業種そのものを廃止する場合は、廃業届〔様式第22号の4〕を30日以内に提出します(建設業法第12条)。複数の許可業種のうち一部だけを廃止する場合も、宮城県では「一部廃業」として扱われます。

法人の役員・支配人・個人事業主の氏名が変わった場合

法人の役員・支配人・個人事業主が改姓・改名した場合は、変更後30日以内に届出が必要です。個人事業主の場合は戸籍抄本等、法人の役員・支配人の場合は登記事項証明書など、氏名変更を確認できる書類を提出します。

なお、営業所技術者等の改姓・改名は変更後2週間以内の届出です。人の氏名変更がすべて30日以内というわけではありません。

法人の役員等や個人事業主の支配人が変わった場合

法人の役員等の新任・退任・代表者変更のほか、個人事業主の支配人の新任・退任についても、原則として変更後30日以内に届出が必要です。

個人事業主が支配人を新たに置く場合は、2つの期限に注意が必要です。個人事業主の支配人に関する変更は変更後30日以内ですが、支配人は建設業法施行令第3条の使用人にも当たるため、新たに支配人となった者については建設業法施行規則第8条による2週間以内の届出も必要です。宮城県の一覧でも、支配人の変更(30日以内)と令第3条の使用人の変更(2週間以内)は別項目として扱われています。

また、総株主の議決権の5%以上を有する株主、または出資総額の5%以上に相当する出資をしている者に変更があった場合も確認が必要です。

株主(出資者)調書〔様式第14号〕の記載対象には、法人の株主・出資者も含まれます。役員等に該当するかどうかとは別に、株主・出資者として届出の要否を確認します。

株主・出資者の変更で押さえる2点

・総株主の議決権の5%以上を有する株主、または出資総額の5%以上に相当する出資をしている者として申請・届出した者に増減等の変更が生じた場合は、法人がその変更を覚知してから30日以内に変更届を提出します。

・一方、保有株式数や出資額だけが変わり、すでに申請・届出している5%以上の株主・出資者に変更がなければ、変更届は不要とされています。

「社長が変わっていないから届出はない」と判断せず、役員構成や株主・出資者の構成が変わったときは、届出対象になる変更がないか確認しましょう。

決算変更届は毎事業年度ごとの手続きです

決算変更届は毎年4か月以内

建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届(事業年度終了届)を提出します。提出期限は事業年度終了後4か月以内で、根拠は建設業法第11条第2項です。提出する書類や、出し忘れに気づいたときの対応は宮城県で建設業許可の決算変更届を出し忘れたら?更新前の対応で詳しく解説しています。

変更届が不要なケースもあります

役員等や営業所技術者等の住所だけが変わった場合

宮城県は、役員や営業所技術者等の住所が変更になっただけであれば、変更届出書は特に必要ないとしています。

「届出不要」と「許可要件を確認しなくてよい」は別です。
常勤役員等や営業所技術者等については、住所が変わった結果として営業所への常勤性に問題が生じていないことが前提になります。

本店・営業所の移転では許可換えにも注意します

宮城県知事許可で本店を県外へ移転する場合

宮城県知事許可を受けている事業者が、本店を宮城県外へ移転し、営業所が移転先の都道府県内だけになる場合は、移転先の都道府県知事に対する「許可換え新規」の申請が必要になります。変更届では対応できません。

宮城県知事許可で県外営業所を新設する場合

宮城県内だけに営業所を置いて宮城県知事許可を受けている事業者が、県外にも建設業法上の営業所を新設すると、2以上の都道府県に営業所を置くことになります。この場合は、単なる営業所新設の変更届ではなく、国土交通大臣許可への「許可換え新規」の申請が必要です。

移転・新設のときは「住所が変わるから変更届」とだけ考えず、移転後の営業所がどの都道府県に置かれるかまで確認しましょう。知事許可と大臣許可の区分については宮城県知事許可と大臣許可の違い|他県の工事はできる?で解説しています。

個人事業から法人化するときは変更届だけではありません

個人事業主として建設業許可を受けている方が法人化しても、個人の許可が何の手続きもなく法人へ移るわけではありません。建設業法第17条の2には事業譲渡等に伴う許可の承継制度があり、宮城県も法人成りについて、あらかじめ認可を受けた場合には、許可を含む建設業者としての地位を承継できると案内しています。

重要なのは「あらかじめ」という点です。宮城県の手引きでは、譲渡・合併・分割による承継について、遅くとも承継の事実発生日の35日前までに認可申請を完了するよう案内しています(法人成りで承継認可を利用する場合は、事業譲渡による申請となります)。法人を設立して事業を移したあとに初めて許可の扱いを確認すると、予定していた形で承継できない可能性があります。法人設立日だけでなく、現在の許可業種、許可期限、役員構成、経営業務の管理体制、営業所技術者等を事前に整理しておきましょう。

なお、事前の認可による承継を利用せず、法人化にあわせて個人としての建設業を廃止する場合には、個人側の廃業届と、法人側の新規許可申請を検討することになります。どちらの方法をとるかで手続も準備期間も変わるため、法人設立の前に整理しておきましょう。

変更届の期限を過ぎたら放置しないことが重要です

届出を怠った場合の罰則
届出をすべき場合に変更届を提出しなかったとき、または虚偽の記載をして提出したときは、建設業法第50条第1項第2号・第3号による罰則(6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の対象となるほか、同法第28条第1項に基づく監督処分が行われることがあります。「気づいていなかった」で済む手続きではありません。

出していなかったことに後から気づいた場合でも、更新時期まで放置するのは避けるべきです。まず、次の事項を時系列で整理しましょう。

  • 何を、いつ変更したのか(実際の変更日・法人登記の変更日)
  • 建設業許可の届出は提出済みか
  • 営業所技術者等や常勤役員等に空白期間がないか
  • 営業所の所在地や数が変わり、許可換えに該当しないか
  • 過去の決算変更届を毎年度提出しているか
  • 現在の許可有効期限はいつまでか

期限を過ぎた届出に必要な対応は、変更内容や経過期間によって異なる可能性があります。自己判断で決めるのではなく、現在の状況を整理した上で管轄の土木事務所へ確認するのが安全です。

更新まで待てばよいわけではありません
宮城県では、未提出の変更届があっても、更新申請によって変更届の提出を省略することはできません。すでに変更が生じている場合は、更新申請前に必要な変更届を提出する必要があります。なお、更新申請と同時に変更を行う場合も、更新申請書とは別に変更届出書等を提出します。

更新申請の受付期間や申請期限、更新前に確認しておきたい事項は宮城県の建設業許可の更新手続きとは?受付期間と申請期限にまとめています。

宮城県での変更届の提出方法

宮城県知事許可の変更届は、内容や提出期限に応じて、電子申請(JCIP)・窓口・郵送で提出できます。窓口と郵送の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所が提出先です。

変更内容ごとの必要書類や様式については、宮城県の建設業許可の必要書類とは?で詳しく解説しています。

電子申請(JCIP)でも変更届を提出できます

宮城県知事許可では、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による届出ができます。変更届、決算報告、廃業届等はJCIPの対象手続きで、新規・更新・業種追加の許可申請も対象です。JCIPを使う場合も、この記事で整理した届出期間は変わりません。

一方、建設業法第17条の2・第17条の3に基づく認可申請と、建設業許可証明書の申請はJCIPの対象外です。認可申請は管轄の土木事務所へ直接申請します。建設業許可証明書についてはJCIPでは申請できませんが、宮城県ではみやぎ電子申請サービスによる電子申請にも対応しています。

窓口・郵送で提出する場合

提出部数は正本1部と写し2部(土木事務所提出分と自社控え)です。行政書士が書類を作成した場合は、行政書士の職印が必要になります。

変更届は郵送でも提出できますが、レターパックプラス(赤)に限られ、レターパックライト(青)や普通郵便は使えません。宛先を明記した返送用のレターパックプラス(赤)も同封します。受付印を押した副本の返送まで2週間程度かかる場合があります。

期限を過ぎた変更届は郵送できません
宮城県では、提出期限を超過したもの等は窓口での受付となります。期限を過ぎている場合は、管轄の土木事務所への提出を前提に準備しましょう。

まとめ|変更届は「期限」だけでなく許可要件まで確認する

建設業許可の変更届では、次の点を押さえておきましょう。

  • 令第3条の使用人・経営業務の管理体制・営業所技術者等に関する一定の変更は2週間以内。個人事業主の支配人の新任は、30日以内の届出と2週間以内の届出の両方を確認する
  • 商号・営業所・資本金・法人役員等は原則30日以内、決算変更届は4か月以内。変更登記と変更届は別手続き
  • 営業所技術者等や常勤役員等について、代わる人がおらず空白期間が生じると許可要件を欠く
  • 営業所技術者等の削除は、交替に伴う場合と営業所の廃止等に伴う場合で使う様式が異なる
  • 県外への本店移転・営業所新設では、移転・新設後の営業所の配置によって許可換え新規が必要になる。法人成りでは、事前の承継手続、または個人の廃業届と法人の新規申請を検討する
  • 届出を怠ると罰則や監督処分の対象になることがあり、未提出の変更届は更新申請でも省略できない

特に、人員変更や営業所移転は「変更してから届出を考える」のでは遅いケースがあります。退職・移転・法人化などの予定が決まった段階で、建設業許可への影響を確認することが、許可要件を欠く事態を避けるための重要なポイントです。

許可要件そのものについては、建設業許可の要件とは?5つの要件をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 代表者や営業所技術者等の住所が変わった場合も届出が必要ですか?

宮城県では、役員や営業所技術者等の住所変更だけであれば、特に変更届は必要ないとしています。ただし、常勤役員等や営業所技術者等については、営業所への常勤性が維持されていることが前提です。

Q2. 営業所技術者等が退職してから後任者を探しても大丈夫ですか?

注意が必要です。営業所技術者等が退職した時点で後任者がおらず空白期間が生じれば、許可要件を欠くことになります。

Q3. 他社と関わりのある人を後任者にできますか?

他社で常勤勤務している方や、他の建設業許可業者で常勤役員等・営業所技術者等・令第3条の使用人として登録されている方は、原則として自社の後任者にはできません。ただし、常勤役員等については他社で非常勤取締役の場合に認められるケースがあり、出向者は常勤役員等・営業所技術者等になれる場合があります。常勤・非常勤の別や登録状況によって判断が変わるため、個別に確認が必要です。

Q4. 更新申請をすれば未提出の変更届は省略できますか?

省略できません。宮城県では、変更事項がある場合は更新申請の前に変更届を提出する必要があります。更新申請と同時に変更を行う場合も、更新申請書とは別に変更届出書等を提出します。

Q5. 会社として許可業種を1つやめるときも変更届ですか?

廃業届〔様式第22号の4〕を30日以内に提出します(建設業法第12条)。変更届ではありません。ある営業所で扱う業種を減らすだけで会社としての許可業種が残る場合は、営業所に係る変更届になります。

ご相談・お問い合わせ

「どの変更届が必要か分からない」「営業所技術者等が退職する予定がある」「過去の変更届が提出されているか不安」という場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。退職・移転・法人化などの予定がある場合は、できるだけ変更前の段階でのご相談をおすすめします。

運営事務所:行政書士村上敦志事務所

この記事を書いた人 Wrote this article

村上敦志