10月 date

NEW
建設業許可 2026年10月7日

建設業許可業者の標識掲示と帳簿・図書の保存義務とは?

建設業許可を受けた建設業者は、営業所に標識を掲げる必要があります。また、発注者から直接請け負った工事の現場にも、標識を掲げなければなりません(建設業法第40条)。 さらに、元請・下請を問わず、営業所ごとに帳簿を備え、帳簿や法令で定められた営業に関する図書を保存する義務があります(同法第40条の3)。標識の未掲示や、帳簿を備えない・保存しないなどの場合は、10万円以下の過料の対象となります(同法第55条第3号・第5号)。 この記事では、標識を掲げる場所と記載事項、帳簿に記録する内容、書類の保存期間(5年・10年)などを、建設業法と建設業法施行規則(以下「規則」)に基づいて解説します。……