宮城県知事許可と大臣許可の違い|他県の工事はできる?

宮城県知事許可と大臣許可の違い|他県の工事はできる?

「宮城県知事許可で、山形県や福島県の工事はできますか」

建設業許可を取得した事業者の方が、事業のエリアを広げるときに最初に迷うのがこの点です。

結論から申し上げます。知事許可と大臣許可を分けるのは、工事現場の場所ではなく、建設業法上の営業所を置く都道府県の数です(建設業法第3条第1項)。宮城県内にだけ営業所がある会社が他県の現場で施工するだけであれば、それだけで大臣許可が必要になることはありません。

注意が必要なのは、他県に「拠点」を置いたときです。許可を受けた建設業について、そこで見積り・入札・契約締結など請負契約に関わる業務を継続して行っていれば、名称にかかわらず建設業法上の営業所に該当し、大臣許可が必要になる可能性があります。扱う工事の金額が小さくても同じです。

この記事では、区分の考え方、営業所と判断される基準、そして「許可換え新規」の実務までを、宮城県の事業者の方に向けて整理します。

知事許可と大臣許可を分けるのは「営業所の場所」

建設業許可は、営業所を置く都道府県の数によって2つに分かれます(建設業法第3条第1項)。

  • 1つの都道府県内にだけ営業所を置く場合 → その都道府県の知事許可
  • 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合 → 国土交通大臣許可

基準は「どこに営業所があるか」であって、「どこで工事をしているか」ではありません。

先に押さえておきたいのが、知事許可と大臣許可は同時に持てない点です。他県に営業所を置く場合、大臣許可を「追加」するのではなく、知事許可から大臣許可へ「切り替える」ことになります。この「許可換え新規」については、後半で詳しく説明します。

知事許可のまま他県で施工できます|「拠点」を置くときは別です

仙台市に本社だけを置き、宮城県知事許可を受けている会社が、山形県・福島県・岩手県などの現場へ出向いて工事を施工することに問題はありません。知事許可のままで対応できます。

区切りになるのは、他県に拠点を構え、そこで契約に関わる仕事を始めたときです。次の実態が重なる拠点は、建設業法上の営業所と判断される可能性があります。

  • 見積りや入札の対応を継続して行っている
  • 請負契約の締結を行っている
  • 責任者や担当者が常駐している
  • 建設業に関する営業活動を継続的に行っている

ただし、1つ当てはまれば直ちに営業所というわけではありません。宮城県から出向いた担当者が一時的に他県で打ち合わせをする程度であれば、それだけで建設業法上の営業所に該当するとは考えにくいでしょう。

「軽微な工事しか受けない拠点」も営業所に当たります

ここが最も誤解されやすいところです。「山形の拠点では500万円未満の工事しか受けないから大臣許可はいらないだろう」という受け止め方をされることがあります。

しかし、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを請け負う営業所であっても、建設業法上の営業所に該当します。その営業所が主たる営業所のある都道府県以外にある場合は、大臣許可として取り扱われます(建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】)。営業所かどうかは扱う工事の金額では決まらない、ということです。

建設業法上の「営業所」とは

建設業法上の営業所とは、本店または支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます(建設業法第3条第1項、建設業法施行令第1条)。

この「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」について、建設業許可事務ガイドラインは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等の実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人がその事務所を代表する者かどうかは問わない、としています。

つまり、契約書が本社代表者名義でも、見積りや契約交渉を他県の拠点で継続していれば営業所と判断される可能性があります。逆に、契約を締結しない本店・支店でも、他の営業所に請負契約の指導監督を行うなど建設業の営業に実質的に関与していれば営業所に該当します。

宮城県の手引きが示す4つの要件

宮城県「建設業許可の手引き」は、営業所が少なくとも備えるべき要件として次の4つを挙げています(手引きp.14)。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
  3. 建設業の経営経験を有する役員等(建設業法施行規則第7条第1号の要件を満たす者)または建設業法施行令第3条の使用人(1の業務に関する権限を付与された者)が常勤していること
  4. 営業所技術者等が常勤していること

見落とされやすいのは3番目と4番目です。他県に営業所を設けるとは、その拠点に人を常勤で配置するということで、事務所を借りて看板を出せば足りるわけではありません。物件よりも先に人の手当てから確認することをおすすめします。

2番目の事務室について、居住部分と明確に区分されているかが宮城県でどのように確認されるかは、宮城県で自宅兼事務所の建設業許可は取れる?で解説しています。

なお、営業所技術者等とは営業所ごとに配置が必要な技術者で、以前の「専任技術者」に当たります(一般建設業は建設業法第7条第2号の営業所技術者、特定建設業は同法第15条第2号の特定営業所技術者)。一定の資格や実務経験が必要です。必要な資格と実務経験の考え方は、建設業許可の営業所技術者等(旧・専任技術者)とは?で解説しています。

営業所に当たりにくい場所

資材置場・倉庫・休憩所、一時的な現場事務所、請負契約に関する業務を継続して行っていない連絡場所は、営業所に当たりにくい場所です。ただし「連絡所」という名称であっても、そこで見積りや契約締結を継続していれば営業所と判断される可能性があります。

大臣許可が必要なのに知事許可のままだと、どうなるか

大臣許可が必要な状態で、必要な許可を受けずに営業を続けると、無許可営業に当たるおそれがあります。

許可を受けないで建設業を営んだ場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められており、法人には別途1億円以下の罰金が科されます(建設業法第47条第1項第1号、第53条第1号)。また、違反の内容によっては、指示や営業停止といった監督処分の対象となることがあります(建設業法第28条)。

さらに、知事許可のまま他県に営業所を置いた場合には、別の定めがあります。知事許可を受けた事業者が2以上の都道府県に営業所を有することとなり、必要な大臣許可を受けないときは、従前の知事許可の必要的取消事由に当たり、許可行政庁は許可を取り消さなければならないとされています(建設業法第29条第1項第3号、第9条第1項第3号)。

「知事許可は持っているのだから無許可ではない」と考えてしまいがちですが、必要な大臣許可を受けずに営業したものとして、建設業法違反となるおそれがあります。他県に拠点を設ける前に、次の点を整理しておくと判断がしやすくなります。

  • その拠点で見積り・入札・契約締結を行うか
  • その拠点の責任者等に、見積り・入札・契約締結に関する権限を与えるか
  • 常勤役員等または建設業法施行令第3条の使用人を置けるか
  • 営業所技術者等を配置できるか
  • 居住部分と明確に区分された事務室を確保できるか

他県の拠点が建設業法上の営業所に該当するかは、名称ではなく業務の実態で判断されます。また、営業所として設ける場合は、必要な人員や事務室などの要件を満たす必要があります。

大臣許可は「格上」ではありません

大臣許可は、知事許可より上位の許可ではありません。会社の信用力や施工能力のランクではなく、建設業法上の営業所を置く都道府県の数による区分です。売上が大きくても営業所が宮城県内だけなら知事許可、規模が小さくても2県以上にあれば大臣許可です。

混同されやすいのが、一般建設業許可と特定建設業許可の区分です。

区分 何で決まるか
知事許可・大臣許可 営業所を置く都道府県の数(建設業法第3条第1項)
一般建設業・特定建設業 発注者から直接請け負った工事で締結する下請契約の合計額(建設業法第3条第1項第2号、建設業法施行令第2条)

特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、締結する下請契約の代金の合計額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)となる場合です(建設業法第3条第1項第2号、建設業法施行令第2条)。

したがって、大臣許可を取れば特定建設業許可が不要になるわけではなく、宮城県知事許可のままでも特定建設業許可が必要になる場合があります。

一般建設業許可と特定建設業許可の区分については、一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?で詳しく解説しています。

知事許可から大臣許可へ|許可換え新規の実務

他県に営業所を設ける場合、知事許可から大臣許可への切り替えが必要です。この手続きを「許可換え新規」といい、更新ではなく新規申請に準じた扱いになります(建設業法第9条第1項、事務ガイドライン【第9条関係】)。

満了前に申請していれば、審査中も従前の許可は有効です

宮城県知事許可の有効期間が満了する日までに許可換え新規を申請していれば、審査中に有効期間が満了しても、処分がされるまでの間は従前の知事許可がそのまま効力を持ちます(建設業法第9条第2項。同項が、更新の場合の規定である同法第3条第4項を準用しています)。

注意したいのは、県外営業所の設置時期と許可換え新規の審査期間です。許可換え新規は書類の収集や審査に時間がかかるため、営業所を設置する時期と現在の許可の有効期間を踏まえて、早めに準備することが重要です。

宮城県から大臣許可へ移るときの実務ポイント

申請先と使う手引きが変わる

管轄土木事務所(仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市・亘理郡・宮城郡・黒川郡は仙台土木事務所)から、国土交通省東北地方整備局 建政部 建設産業課へ変わります。令和2年4月1日に都道府県経由事務が廃止されたため、宮城県を経由せず直接提出します(宮城県「建設業許可申請に関するお知らせ」)。提出書類も宮城県の手引きとは異なる場合があるため、東北地方整備局「許可申請の手引き」(大臣許可業者向け)を確認してください。

申請の流れと提出部数が変わる

宮城県知事許可は、令和5年1月10日から建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請に対応しています(宮城県「建設業許可申請に関するお知らせ」)。ただし、JCIPで申請する場合も、事前に管轄土木事務所の要件審査(対面または郵送による書面審査)を受ける必要があり、電子申請だけで完結するわけではありません(宮城県「建設業許可の手引き(電子申請版)」p.4)。

大臣許可も令和5年1月10日からJCIPによる電子申請を受け付けています。書面で申請する場合は、申請書類(正本1部)を東北地方整備局へ郵送または持参します(東北地方整備局「許可申請の手引き」令和8年3月改訂版p.3、p.7)。宮城県知事許可の書面申請は、正本1通・写し2通を管轄土木事務所の窓口に提出するため(宮城県「建設業許可の手引き」p.24)、提出先だけでなく部数の考え方も変わります。

許可換え新規では一部の書類を省略できる

工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面、使用人数を記載した書面の添付を省略できます(建設業法第9条第2項、建設業許可事務ガイドライン【第9条関係】)。

許可までの標準的な期間が長くなる

宮城県知事許可は、申請書が受理されてから許可されるまでの標準処理期間が35日とされています。審査状況によっては、これ以上かかる場合があります(宮城県「建設業の許可について」)。これに対し大臣許可は、申請書類を東北地方整備局に提出してから当該申請に対する処分をするまで、おおむね90日程度が目安です。なお、形式上の不備の補正に要する期間や、審査に必要な資料の提出等を求められてから申請者が対応するまでの期間は、この90日には含まれません(東北地方整備局「許可申請の手引き」令和8年3月改訂版p.5)。

宮城県知事許可の場合に、申請準備から許可までどのくらいかかるのかは、宮城県の建設業許可は取得まで何日かかる?で詳しく解説しています。

まとめ

  • 知事許可と大臣許可の区分は、工事現場の場所ではなく、営業所を置く都道府県の数で決まります(建設業法第3条第1項)。
  • 宮城県知事許可のままでも、他県の現場で施工できます。
  • 他県の拠点で見積り・入札・契約締結を継続すれば、扱う工事が軽微でも営業所に当たり得ます。
  • 営業所には、区分された事務室を確保し、常勤役員等または令第3条の使用人、営業所技術者等を常勤させる必要があります。
  • 知事許可から大臣許可への切り替えは「許可換え新規」で行い、現在の許可の満了日までに申請していれば、処分がされるまで従前の許可が引き続き有効です(建設業法第9条第2項)。

よくある質問(FAQ)

Q1. 宮城県知事許可で山形県や福島県の工事はできますか?

はい。営業所が宮城県内だけにある場合は、宮城県知事許可のまま他県の現場で施工できます。ただし、他県に拠点を設ける場合は、その実態によって大臣許可が必要になることがあります。

Q2. 他県に営業担当者を置くと大臣許可が必要ですか?

営業担当者を置くだけで、直ちに大臣許可が必要になるわけではありません。重要なのは、その拠点で見積り・入札・契約締結など、請負契約の締結に関する実体的な業務を継続して行っているかどうかです。単なる連絡場所など、こうした業務を行っていない場所は、建設業法上の営業所に該当しない場合があります。

Q3. 支店登記をしていなければ営業所にはなりませんか?

登記の有無だけでは判断できません。登記がない場所でも、見積り・入札・契約締結などを継続して行っている拠点は、建設業法上の営業所に該当し得ます。反対に、登記上の支店であっても、請負契約に関する実体的な業務や他の営業所への指導・監督を行っていなければ、建設業法上の営業所に該当しない場合があります。

Q4. 大臣許可を取れば特定建設業許可も不要になりますか?

不要にはなりません。大臣許可は営業所を置く都道府県の数による区分です。一方、特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事で締結する下請契約の合計額などによる区分で、判断基準が異なります(建設業法第3条第1項、第1項第2号)。それぞれ別に確認する必要があります。

宮城県の建設業許可でお困りの方へ

「宮城県知事許可のままでよいのか」「他県に拠点を出すと大臣許可が必要になるのか」という判断では、まず営業所の実態を整理することが出発点になります。

当事務所では、知事許可・大臣許可の区分判断、営業所の要件確認、許可換え新規の申請書類の作成をサポートしています。

お問い合わせの際は、現在の許可の種類と有効期限、営業所の所在地、他県拠点で予定している業務内容をお知らせいただくと、確認がスムーズです。宮城県・仙台市を中心に建設業許可のご相談を承っております。お問い合わせフォームからご連絡ください。

運営事務所:行政書士村上敦志事務所

この記事を書いた人 Wrote this article

村上敦志