
建設業許可の申請で、書類の収集に大きな負担がかかるのが、営業所技術者等(旧・専任技術者)の「実務経験10年」を証明するケースです。
「建設会社に10年以上勤めていた」「一人親方として10年以上働いてきた」という事実だけでは、要件を満たしたことにはなりません。建設業法第7条第2号ロが求めているのは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、10年以上の実務経験があることです。
実務経験10年の証明で確認するポイント
- 申請する建設業種が特定されているか
- その業種の工事に携わった期間を資料で確認できるか
- 同じ期間に本人が勤務または営業していたことを確認できるか
- 現在、営業所技術者等として常勤していることを確認できるか
- 資格・学歴による短縮ルートを利用できないか
宮城県知事許可では、10年の実務経験について120か月分の工事実績を確認する運用が示されています。この記事では、建設業法、建設業許可事務ガイドライン、宮城県「建設業許可の手引き」令和8年3月改定版に沿って、必要な資料と失敗しやすいポイントを整理します。
実務経験10年とは?営業所技術者等になる3つのルート
一般建設業の許可を受けるには、営業所ごとに営業所技術者を専任の者として置く必要があります(建設業法第7条第2号)。営業所技術者になれる主なルートは、次の3つです。
| 区分 | 主な要件 |
|---|---|
| イ | 指定学科を修めて卒業し、学歴に応じて3年または5年以上の実務経験を有する者 |
| ロ | 申請業種について10年以上の実務経験を有する者 |
| ハ | 国家資格者など、イまたはロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(建設業法施行規則第7条の3で業種ごとに定められています) |
実務経験10年は、このうち「ロ」のルートです。ただし、指定学科の卒業歴、施工管理技術検定、建築士、技能検定などにより、10年より短い経験年数で要件を満たす場合や、資格だけで要件を満たす場合があります。
なお、ここまでは一般建設業の営業所技術者に関する説明です。特定建設業のうち、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定建設業では、実務経験だけで特定営業所技術者になることはできず、一定の国家資格等が必要です(建設業法第15条第2号ただし書、建設業法施行令第5条の2)。
実務経験に含まれる仕事・含まれない仕事
建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】2(2)は、「実務の経験」を建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験としています。
- 含まれる例:設計技術者として設計に従事した経験、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工およびその見習いに従事した経験など
- 含まれない例:建設工事の雑務だけを行っていた期間
判断基準は、会社での肩書や職種名ではなく、実際にどのような職務を行っていたかです。一般的な事務、経理、営業活動だけを担当していた期間は、通常、実務経験には算入されません。一方、事務職や営業職という名称であっても、積算、設計補助、施工方法の検討など、建設工事の施工に関する技術上の職務に従事していた期間は、具体的な職務内容と資料を踏まえて判断されます。
宮城県では120か月分の実績を確認
宮城県「建設業許可の手引き」令和8年3月改定版P.69には、営業所技術者等の実務経験について、次の運用が示されています。
実務経験年数は12ヶ月×必要年数分(10年であれば120ヶ月分)の実績を確認します。(工期の始期及び終期が属する月を含めてカウントします。)
宮城県「建設業許可の手引き」令和8年3月改定版 P.69
たとえば、4月10日から6月20日までの工事であれば、4月・5月・6月の3か月として数えます。申請業種の工事実績を確認できない空白月がある場合、その月は120か月に算入されません。
120か月分の確認は、120件の工事資料が必要という意味ではありません。1件の工事が数か月続いていれば、その工期に応じて複数月をカバーできます。まずは工事ごとの始期と終期を表にし、月単位で120か月が埋まるかを確認します。
証明者が建設業許可を有している、または過去に有しており、工事経歴書で実績を確認する場合は、原則として直近の決算日までの実績が対象です(同手引きP.70)。そのため、決算日後の期間を加えて直ちに10年と数えることはできません。
申請時に確認される3種類の資料
営業所技術者等として申請する場合は、次の3種類の確認資料を整理します。
- 現在の常勤性を確認する資料
- 実務経験の内容を確認する資料
- 実務経験証明期間の常勤または営業を確認する資料
現在の常勤性と、過去10年間の実務経験は別の確認事項です。実務経験の資料がそろっていても、現在の営業所に常勤していることを確認できなければ、営業所技術者等の要件を満たしません。
① 現在の常勤性を確認する資料
現在の勤務先に常勤していることは、宮城県の手引きに示された資料で確認します。法人の場合は、イ→ロ→ハ→ニの順に次のいずれかとされています(同手引きP.69)。
- イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(または70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ)
- ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
- ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
- ニ 確定申告書(法人は法人税確定申告書の表紙および役員報酬手当等・人件費の内訳書の写し、個人は所得税確定申告書の表紙の写しおよび第二表の写し)
個人事業主はニによります。所得税確定申告書は、表紙だけでなく第二表の写しも必要です。「いずれでもよい」ではなく順序が指定されている点に注意してください。営業所技術者等という制度そのもの(「専任」の意味、特定建設業での違い、退職したときの取扱いなど)は、建設業許可の営業所技術者等(旧・専任技術者)とは?で解説しています。
なお、現住所から営業所までの通勤時間が標準的な経路で概ね2時間を超える場合は、公共交通機関を利用するときは通勤定期券、車通勤のときは通勤経路図(所要時間を明記)および高速料金領収証・ETC利用明細書などの追加提出を求められます(同手引きP.69)。出向者の場合も別途確認資料が必要とされています。
② 工事内容を確認する資料
必要な資料は、証明者が建設業許可を持っていたかどうかで異なります。
| 証明者 | 主な確認資料 |
|---|---|
| 建設業許可を有している・有していた | 変更届出書(決算報告)の表紙および工事経歴書の写し(対象期間分) |
| 建設業許可を有していない | 工事請負契約書または注文書等の写し、発注証明書、領収書、請求書と入金確認書の写しなど(対象期間分) |
無許可の会社や個人事業主が証明者となる場合は、対象期間をカバーする工事請負契約書、注文書、発注証明書、請求書と入金確認資料などを、工事ごとに整理します。契約書や注文書が残っていなくても、宮城県の手引きに示された別の組合せで確認できる場合があります。
宮城県では、工事請書だけの提出は不可とされ、注文者の押印がないものや、担当者の押印だけの契約書・注文書等も認められないとされています。発注者、工事名、工事場所、工期、請負金額、押印などの記載内容も確認してください。
なお、宮城県の「建設業許可Q&A」(Q3-19)では、注文書・請書による契約について、国土交通省の通知が令和7年9月30日付けで改正されたことが示されています。一定の要件をすべて満たす場合は、署名または記名押印を必ずしも必要としない取扱いです。ただしこれは契約の締結方法についての整理であり、実務経験の確認資料として受理されるかどうかは別の判断になります。押印のない資料しか残っていない場合は、申請前に管轄の土木事務所へ確認してください。
③ 過去の常勤または営業を確認する資料
工事実績に加えて、その期間に本人が勤務していたこと、または個人事業主として営業していたことを確認する資料が必要です。宮城県の手引きでは、次の資料が例示されています。標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知、確定申告書については、対象期間分(10年分)が必要です(同手引きP.69)。
- 実務経験を証明しようとする勤務先での厚生年金等の加入期間を証明するもの(被保険者記録照会回答票など)
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 住民税特別徴収税額通知の写し
- 法人税または所得税の確定申告書の写し
- 所属企業の雇用証明書の写し
- マイナ保険証の資格情報(マイナポータルから出力したもので、事業所名と資格取得年月日の記載があり、引き続き在職している場合に限る)
マイナ保険証の資格情報は、引き続き在職している場合に限られるため、すでに退職した前職の期間には使えません。前職の在籍期間は、年金事務所で取得できる被保険者記録照会回答票で確認できる場合があります。ただし、在籍期間を証明できても、申請業種の工事実績が証明されたことにはなりません。工事内容の資料と在籍・営業期間の資料の両方が必要です。
令和6年12月以前に税務署へ提出した確定申告書を使用する場合は、収受日付印があるものが必要です。電子申告の場合は、税務署の受信通知を添付します(同手引きP.69)。
なお、この期間分の確定申告書は、個人の場合は表紙の写しで足ります。第二表の写しが必要なのは、①の現在の常勤性を確認する場合です(同手引きP.69)。
様式第九号は年単位、確認資料は月単位
「120か月分」と聞くと、実務経験証明書(様式第九号)に120行記載するようにも思えますが、様式の書き方は別です。記載要領では、通年で工事が続く場合は、その年の代表的な工事名を記載し、ほかの工事を「他○件」として1年分を1行にまとめます。10年の実務経験を証明する場合は、原則として10行以上の記載になります(同手引きP.78)。
つまり、様式第九号は年単位で記載し、その裏付けとなる工事資料を月単位で120か月分そろえるという関係です。
人工出し・常傭・応援は建設工事に含まれない
請求書や注文書に「応援」「人工代」「常傭」と記載されている場合は、単に工事業種が分かりにくいという問題だけではありません。宮城県の手引きは、建設工事に含まれないものとして「工事現場で作業に従事する人員の供出(いわゆる人工出し、常傭契約、応援)」を挙げています(同手引きP.13。完成工事高の扱いについてもP.49に同旨の記載があります)。
建設業法上、建設業とは建設工事の完成を請け負う営業をいいます(建設業法第2条第2項)。証明者と発注者との契約の実態が単なる人員の供出(人工出し・常傭・応援)や労務提供である場合は、建設工事の完成を請け負ったものではないため、工事写真や内訳書で施工内容を補足しても、営業所技術者等の実務経験には算入できません。この点が、単に工事業種を特定できない「工事一式」などの記載とは異なります。
ただし、請求書に「人工代」「応援」と記載されていることだけで判断されるわけではありません。宮城県は、建設工事に該当するかどうかは契約形態にかかわらず発注者との契約内容により判断されるとしています(宮城県「建設業許可Q&A」A2-5)。逆に、建設機械のオペレーター付きリース契約については、オペレーターが行う行為が建設工事の完成を目的とするものとして、建設工事の請負契約に該当するとされています(同A2-6)。名称ではなく、契約内容と実際の業務内容で確認してください。
一方、「○○工事一式」「雑工事」などの記載では、どの許可業種の工事を請け負ったのか判断できない場合があります。この場合は、契約書、注文書、請求書などの確認資料に加え、見積書、内訳書、発注資料、工事台帳、工事写真など、具体的な施工内容が分かる資料が残っているかを確認します。ただし、これらの補足資料によって申請業種の工事実績を確認できるかは資料の内容によるため、判断が難しい場合は管轄窓口への確認が必要です。なお「現場作業費」は、業種が不明なだけの場合と、実態が労務提供である場合の両方があり得るため、契約内容の確認が必要です。
業種によっては資格・登録も必要
電気工事・消防施設工事
建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】2(2)は、電気工事士免状や消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ直接従事できない工事について、必要な免状等の交付を受けた者として従事した経験だけを実務経験に算入するとしています。
そのため、「電気工事に10年間携わった」というだけでは判断できません。担当した工事の内容と、免状を取得した時期を確認する必要があります。
電気工事業法上の登録・届出
宮城県の手引きでは、電気工事業について、電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条の登録を受けて営業した期間、または登録を受けた営業所に従事した期間を経験年数として認めるとされています。確認資料として、同法第7条に基づく登録証の写しが求められます(同手引きP.70)。
一方、建設業許可を受けた建設業者には、同法の登録に関する規定が適用されません(同法第34条第1項)。同法第34条により、みなし登録電気工事業者またはみなし通知電気工事業者として扱われるためです。この場合は第7条の登録証が交付されません。建設業許可業者での経験を使う場合は、当時の届出・通知の状況と必要な確認資料を、事前に管轄の土木事務所へ確認してください。
解体工事業
建設リサイクル法施行後の解体工事について、宮城県では、土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可、または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録により請け負った工事に限って、経験年数として認めるとしています(同手引きP.70)。
必要な許可・登録は工事の時期によって異なるため、過去の実績は工事の時期とあわせて確認します。時期ごとの取扱いは建設業許可の業種判定で迷いやすい工事例で整理しています。
同じ期間は複数業種に二重計算できない
建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】2(2)は、実務経験の期間が重複する場合、原則として二重に計算しないとしています。たとえば、同じ10年間に内装工事と塗装工事の両方を行っていても、その10年間を両業種についてそれぞれ10年と計算することはできません。
例外として、平成28年5月31日までにとび・土工工事業の許可を受けて請け負った解体工事の経験は、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業と解体工事業の双方の実務経験として二重に計算できる取扱いがあります。
複数業種の経験を組み合わせるルート
二重計算とは別に、一般建設業の営業所技術者等については、一定の業種に限り、複数業種の実務経験を組み合わせて要件を満たせる場合があります。これは建設業法第7条第2号ハ及び建設業法施行規則第7条の3に基づく全国共通の基準で、国土交通省の「複数業種に係る実務経験を有する者」の一覧にも定められており、宮城県の手引きP.29にも同じ基準が掲載されています。
たとえば内装仕上工事業では、建築工事業と内装仕上工事業について通算12年以上の実務経験があり、そのうち内装仕上工事業について8年を超える実務経験がある場合などが示されています。対象業種と組合せは限定されているため、一覧表での確認が必要です。どの業種で許可を取るかの考え方は、建設業許可の29業種とは?選び方と注意点で解説しています。
立場別の失敗しやすいポイント
一人親方・個人事業主
確定申告書は、その期間に事業を行っていたことを示す資料になりますが、どの業種の工事を施工していたかまでは確認できません。証明者が建設業許可を有していない場合の確認資料は、前掲の「② 工事内容を確認する資料」のとおりです。営業期間と工事内容の両方を示す必要があります。
古い通帳などを処分している場合は、銀行から過去の取引明細を取得できるか確認しておくとよいでしょう。ただし、入金記録だけでは工事内容を確認できないため、契約書や注文書など他の資料も必要になる場合があります。古い資料で証明する場合は、申請先に事前確認することが重要です。
法人の社員・役員
会社に工事実績があっても、それだけで本人の実務経験の証明が完了するわけではありません。実務経験証明書の内容、会社の工事実績、本人の在籍期間が整合していることを示す必要があります。
役員として経営に関与していた期間があっても、当然に技術上の実務経験になるわけではありません。実際に建設工事の施工に関する技術上の職務を担当していたかが判断基準です。なお、役員等として建設業の経営に携わった経験は、一定の地位・業務内容・経験年数などの要件を満たせば、営業所技術者等とは別に、経営業務の管理体制に関する要件で評価される場合があります。詳しくは建設業許可の経営業務管理責任者とは?該当する人・しない人をご覧ください。
前職・他社での経験
実務経験は、複数の勤務先や個人事業の期間を通算できる場合があります。ただし、それぞれの期間について、工事内容と在籍期間(個人事業主の場合は営業期間)を確認できる資料が原則として必要です。なお、重複する期間を二重に計上することは原則できません(同手引きP.78)。
実務経験証明書(様式第九号)の証明者は、原則として被証明者の使用者である法人の代表者または個人事業主です(同手引きP.78)。前職の経験を使う場合は、まず当時の勤務先へ証明を依頼します。会社の解散など正当な理由によりこの方法によることができない場合は、当該事実を証明できる他の者として、当時の取締役や本人による証明が示されています(同手引きP.78)。ただし、本人が証明すれば当然に認められるという意味ではありません。証明者と必要な確認資料については、事前に申請先へ確認してください。
宮城県で過去に同じ経験を証明した場合
宮城県知事許可で、過去に建設業法第7条第2号イまたはロに該当する営業所技術者等として同一内容の実務経験を証明している場合は、実務経験の内容と常勤・営業期間に関する確認資料の提出を省略できる特例があります(同手引きP.70)。
この場合は、過去に提出した実務経験証明書(様式第九号)の副本の写しに加えて、その際の建設業許可申請書(様式第一号)または変更届出書(様式第二十二号の二)の副本の写しを添付します。土木事務所の受付印を確認できることが必要です。
この特例は確認資料の提出を省略するものであり、審査そのものを省略する制度ではありません。また、宮城県知事許可業者以外で証明された経験には適用されません。
10年より短いルートを先に確認
実務経験10年の証明に着手する前に、資格や学歴による別ルートを確認します。主な例は次のとおりです。
- 大学・高等専門学校の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験
- 高等学校・中等教育学校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験
- 専修学校の指定学科を卒業後、5年以上(専門士・高度専門士を称するものは3年以上)の実務経験
- 対象となる一級施工管理技術検定の第一次検定または第二次検定に合格後、申請業種について3年以上の実務経験
- 対象となる二級施工管理技術検定の第一次検定または第二次検定に合格後、申請業種について5年以上の実務経験
- 国家資格等により、資格だけで要件を満たすルート
ただし、施工管理技術検定の種目によって、指定学科とみなされる分野が異なります。そのため、検定に合格しているだけで3年・5年ルートを利用できるとは限らず、その検定種目と申請業種の組合せを確認する必要があります。
第二次検定合格者については、資格の種類と申請業種の組合せによって、実務経験を追加せず資格だけで要件を満たす場合もあります。合格証明書、免状、卒業証明書と、宮城県手引きの有資格コード表を確認します。
まとめ
最初に行う作業は、手元の工事資料を工期順に並べ、月単位の一覧表を作ることです。空白月、業種を特定できない工事、入金を確認できない工事があれば、代替資料を検討します。
10年分の資料収集は、資格や学歴による別ルートがないと分かってから始めるべき作業です。確認する順序を誤ると、不要な書類を集めることになります。
営業所技術者等は、建設業許可の5つの要件のひとつです。要件全体の見取り図は、建設業許可の要件とは?5つの要件をわかりやすく解説で解説しています。
また、実務経験以外にも、新規申請では資料がそろわずに止まる場面があります。宮城県で確認しておきたい点は宮城県の建設業許可|新規申請で失敗しやすいポイント10選にまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 請求書に「応援」「人工代」とあれば使えますか?
単なる人員の供出を意味する人工出し、常傭契約、応援は、宮城県では建設工事に含まれないとされています(同手引きP.13)。工事の完成を請け負った契約か、単なる労務提供かを確認する必要があります。
Q2. 一人親方は確定申告書だけで証明できますか?
確定申告書だけでは足りません。確定申告書は営業期間を示す資料ですが、工事内容までは確認できません。注文書、請求書、入金資料など、申請業種の工事を行ったことを示す資料も必要です。
Q3. 電気工事業や管工事業でも、指定学科を卒業していれば3年・5年で足りますか?
一般建設業の許可であれば、指定学科の卒業による短縮(大学・高等専門学校で3年、高等学校で5年など)は、指定建設業7業種でも利用できます。指定建設業および電気通信工事業で利用できないのは、施工管理技術検定の合格による3年・5年の短縮です(同手引きP.18)。なお、特定建設業の特定営業所技術者については、指定建設業7業種では実務経験による要件充足は認められません(建設業法第15条第2号ただし書、建設業法施行令第5条の2)。
Q4. 更新申請でも120か月分の資料が必要ですか?
新規申請や業種追加とは扱いが異なります。宮城県では、申請区分によっては営業所技術者等の確認資料が不要とされる場合があります(同手引きP.69)。ただし、更新にあわせて新たに実務経験による資格を追加する場合は、実務経験の内容と常勤・営業期間の資料が必要です。ご自身の申請区分について、事前に管轄窓口へ確認してください。
Q5. 前職の会社がすでに廃業しています。どこから手を付ければよいですか?
証明者の考え方は本文のとおりですが、証明者を確保できても、工事内容を確認できる資料は別に必要です。廃業した会社の工事経歴書や契約書は入手が難しいため、実務上は、手元に残っている注文書・請求書・入金記録がどの期間までカバーできるかが分かれ目になります。まず手元資料で埋まる月を数え、120か月に届くかを先に確認してください。
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実務経験10年を検討する場合は、取得したい業種、工事ごとの注文書・請求書・入金資料、確定申告書、資格証明書、卒業証明書などを整理しておくと、要件を確認しやすくなります。
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※具体的な確認資料や証明方法は、申請者の経歴、証明者の許可状況、工事内容などによって異なります。必要に応じて、申請前に管轄の土木事務所または宮城県事業管理課へ確認します。
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