建設業許可の29業種とは?選び方と注意点

建設業許可の29業種とは?選び方と注意点

建設業許可を申請するときに重要なのが、「どの業種で許可を取るか」という判断です。

建設業許可には29の業種があります。自社の工事内容に合った業種を選ばなければ、許可を取得しても、予定していた工事を請け負えない場合があります。

特に注意したいのが、「建築一式工事業の許可があれば何でもできる」「500万円未満の工事なら業種を気にしなくてよい」という誤解です。実際には、工事の名称だけではなく、具体的な施工内容、請負金額、元請・下請の立場、営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件などを確認して、必要な許可業種を判断します。

この記事では、建設業許可の29業種の基本から、自社に合う業種を選ぶときの確認ポイント、附帯工事の考え方まで分かりやすく解説します。

目次 Outline

建設業許可の29業種は一式工事と専門工事に分かれます

建設業許可の業種は、大きく「一式工事」と「専門工事」に分かれます。

一式工事は2業種、専門工事は27業種です。各業種の主な工事内容と代表例を確認しておきましょう。

建設工事の29業種と主な工事例
区分 許可業種 主な工事内容・代表例
一式工事
2業種
土木工事業 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築工事業 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
専門工事
27業種
大工工事業 大工工事、型枠工事、造作工事など
左官工事業 左官工事、モルタル工事、吹付け工事など
とび・土工工事業 足場工事、くい工事、掘削工事、盛土工事、コンクリート工事、既に製作された屋外広告物の設置工事など
石工事業 石積み工事、石材の加工・取付け工事など
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板などによる屋根工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、照明設備、構内電気設備など
管工事業 給排水設備、空調設備、冷暖房設備、衛生設備、厨房設備など
タイル・れんが・ブロック工事業 タイル張り工事、れんが積み工事、コンクリートブロック積み工事など
鋼構造物工事業 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、現場で製作・加工から設置まで一貫して行う屋外広告工事など
鉄筋工事業 鉄筋の加工・組立て、鉄筋継手工事など
舗装工事業 アスファルト舗装、コンクリート舗装、路盤築造工事など
しゅんせつ工事業 河川、港湾などの水底を掘削するしゅんせつ工事
板金工事業 建築板金工事、金属薄板の加工・取付け工事など
ガラス工事業 ガラスの加工・取付け、ガラスフィルム工事など
塗装工事業 外壁塗装、屋根塗装、鋼構造物塗装、路面標示工事など
防水工事業 アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、シーリング工事など
内装仕上工事業 クロス張り、床仕上げ、天井仕上げ、間仕切り、畳、ふすま工事など
機械器具設置工事業 プラント設備、運搬機器、トンネル・地下道等の給排気用機器、立体駐車設備などの設置工事
熱絶縁工事業 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備などの熱絶縁工事
電気通信工事業 電話、インターネット、放送、データ通信、監視カメラ設備など
造園工事業 植栽工事、景石工事、公園設備工事、屋上緑化工事など
さく井工事業 井戸工事、観測井工事、温泉掘削、揚水設備工事など
建具工事業 金属製建具、木製建具、サッシ、シャッター、自動ドアの取付けなど
水道施設工事業 取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理場内の処理設備などの工事
消防施設工事業 消火設備、火災報知設備、避難設備、排煙設備などの設置工事
清掃施設工事業 ごみ処理施設、し尿処理施設などの建設工事
解体工事業 工作物を除却するための解体工事

※上の表は代表的な工事例を整理したものです。同じ名称の工事でも、実際の施工方法や工事の目的によって、該当する業種が変わることがあります。

一式工事は総合的な工事を対象とします

一式工事には、「土木一式工事」と「建築一式工事」があります。

一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに工作物を建設する工事です。複数の専門工事を組み合わせ、元請業者が工事全体を統括する工事が典型ですが、複数の専門工事が含まれていること自体が要件ではありません。工事の規模や複雑性などから、個別の専門工事として施工することが困難な工事も、一式工事に該当する場合があります。

そのため、一式工事に該当するのは、原則として元請として請け負う工事に限られます。下請として個別の工事を請け負う場合は、一式工事ではなく、その施工内容に応じた専門工事として判断されます。

一方、見積書や契約書に「工事一式」と記載されているだけで、土木一式工事や建築一式工事になるわけではありません。実際の工事内容、規模、施工体制などを踏まえて判断します。

専門工事は具体的な施工内容ごとに分かれます

専門工事は、具体的な施工内容ごとに分かれた工事です。

たとえば、外壁塗装であれば塗装工事業、内装仕上げであれば内装仕上工事業、給排水や配管設備の工事であれば管工事業が関係する可能性があります。

ただし、工事名だけで単純に判断できない場合もあります。「屋根修理」「外構工事」「リフォーム工事」などの名称だけではなく、実際に何を施工するのかを確認することが必要です。

建築一式工事業があれば何でもできるというのは誤解です

「一式工事」という名称から、建築一式工事業の許可があれば、すべての専門工事を請け負えると考えてしまう場合があります。

しかし、建築一式工事は、建築物を総合的に建設する工事を対象とする業種です。内装工事、塗装工事、防水工事などの専門工事を単独で請け負うための許可ではありません。

建築一式工事業の許可を受けている建設業者であっても、税込500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合は、原則として、その専門工事に対応する業種の許可が必要です。たとえば、外壁塗装工事を単独で請け負う場合は、塗装工事業の許可が必要になります。

一方、建築一式工事として請け負った工事の中に含まれる専門工事を、自社で施工する場合は考え方が異なります。その専門工事が軽微な建設工事を超えるとき(税込500万円以上になるとき)は、次のいずれかの対応が必要です(建設業法第26条の2第1項)。

  • その業種について主任技術者となれる要件を満たす技術者(専門技術者)を配置して、自社で施工する
  • その業種の建設業許可を受けた業者に下請に出して施工させる

自社に合う業種を選ぶときの確認ポイント

建設業許可の業種を選ぶときは、現在の工事内容、今後の受注予定、請負金額、取引先から求められている業種、営業所技術者等の要件を順番に整理すると分かりやすくなります。

まず主な売上になっている工事を確認する

最初に確認したいのは、自社の売上の中心となっている工事です。

  • どのような工事を主に請け負っているか
  • 発注者から直接受注する元請工事か、元請業者から受注する下請工事か
  • 見積書や契約書の工事名と実際の施工内容に違いがないか
  • 今後も同じ工事を中心に受注する予定か

たとえば「リフォーム工事」といっても、クロスや床の張り替えが中心なのか、水回り設備の交換が中心なのか、外壁塗装が中心なのかによって、関係する許可業種は変わります。

今後500万円以上で請け負う工事を確認する

建設業許可が不要とされるのは、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合です(建設業法第3条第1項ただし書、建設業法施行令第1条の2第1項)。

建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円未満の工事が、軽微な建設工事に当たります。

建築一式工事では、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事に当たります。

  • 1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
  • 請負代金にかかわらず、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事

これらの基準を超える工事を請け負う場合は、原則として、その工事に対応する業種の建設業許可が必要です。

現在は税込500万円未満の専門工事が中心でも、今後、基準以上の工事を受注する可能性がある場合は、早めに許可業種を検討しておく必要があります。

元請や発注者から求められる許可業種を確認する

法律上は建設業許可が不要な金額の工事であっても、元請業者や発注者から、取引条件として許可を求められることがあります。

  • 元請業者から、建設業許可を持つ業者に発注したいと言われる
  • 取引条件として特定の許可業種を求められる
  • 入札参加や協力会社登録で許可業種が必要になる
  • 継続取引の条件として許可の取得を求められる

この場合は、単に建設業許可を取得すればよいわけではありません。取引先がどの業種の許可を求めているのかを確認することが必要です。

法人の場合は定款の事業目的も確認する

法人で建設業許可を申請する場合は、定款や登記事項証明書の事業目的が、実際に営む建設業の内容と整合しているかを確認します。

たとえば、塗装工事業の許可を申請する場合は、塗装工事や建設工事など、申請する事業を行うことが読み取れる目的が記載されているかを確認します。

事業目的の記載が十分でない場合は、申請先の許可行政庁に確認したうえで、必要に応じて目的変更を検討します。

会社自身で登記申請を行うことはできますが、行政書士が登記申請を代理することはできません。登記申請の代理を依頼する場合は、司法書士に相談します。

よくある工事内容と許可業種の考え方

ここでは、建設業許可の業種選びで迷いやすい工事について、基本的な考え方を整理します。

よくある工事と関係する可能性がある業種
工事内容 関係する可能性がある業種
クロス・床の張り替え 内装仕上工事業
外壁塗装 塗装工事業
屋根の補修 屋根工事業、板金工事業、塗装工事業、防水工事業など
キッチン・トイレ・配管工事 管工事業、内装仕上工事業など
電気配線・照明設備 電気工事業
駐車場の舗装 舗装工事業
ブロック積み・外構工事 とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業など
建築物等を単独で解体する工事 解体工事業など

※上の表は一般的な目安です。工事の名称が同じでも、実際の施工内容によって該当する業種が異なる場合があります。

「リフォーム工事業」という名称の許可業種があるわけではありません。リフォーム工事は、実際に行う工事を細かく分けて、該当する業種を確認する必要があります。

たとえば、内装工事の中に電気配線工事、給排水設備工事、建具工事などが含まれる場合は、内装仕上工事業以外の業種が関係することがあります。

電気工事については、建設業許可とは別に、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく登録、届出または通知が必要になる場合があります。

解体工事についても、建設業許可の「解体工事業」と、建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」は別の制度です。

建築物や工作物を単独で解体する工事は、一般に解体工事業に該当します。ただし、専門工事で建設された目的物だけを解体する場合は、その目的物を建設する専門工事業に該当することがあります。また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、土木一式工事または建築一式工事に該当する場合があります。

土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を受けている場合は、解体工事業登録は不要です。一方、これらの許可を受けずに軽微な解体工事を請け負う場合は、工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録が必要になることがあります(建設リサイクル法第21条)。

500万円未満でも金額の数え方に注意が必要です

税込500万円未満の専門工事であれば、原則として建設業許可は不要です。ただし、500万円の判定では、注文者から支給される材料の市場価格と、その材料を運送するための費用を請負代金に加えて判断します(建設業法施行令第1条の2第3項)。

また、一つの工事を正当な理由なく複数の契約に分割した場合は、各契約の請負代金を合算して判断します(建設業法施行令第1条の2第2項)。契約書に記載された金額だけではなく、支給材料や契約分割を含めた工事の実態に基づいて確認することが必要です。

実態として500万円以上と判断される場合は、その工事に対応する業種の許可が必要になります。現在は許可が不要な規模の工事が中心でも、自社の工事にどの業種が関係するのかを整理しておくことが大切です。

請負代金の詳しい数え方については、建設業許可が必要なケース・不要なケースとは?で解説しています。

申請できる業種と複数業種申請の考え方

取得したい業種があっても、営業所技術者等の要件や資格・実務経験の証明資料を満たせなければ、その業種を申請できない場合があります。複数業種を同時に申請するか、後から追加するかを判断するときも、技術者と証明資料の確認が必要です。

営業所技術者等の要件を確認する

建設業許可を受けるためには、営業所ごとに、申請する業種について一定の資格または実務経験を持つ営業所技術者等を置く必要があります(建設業法第7条第2号等)。

たとえば、塗装工事業を申請する場合は、塗装工事業について要件を満たす営業所技術者等が必要です。要件を満たす人を確保できない業種は、受注したい工事であっても申請できません。

実際には勤務していない有資格者の名前だけを使用するなど、実態のない名義上の配置では許可要件を満たしません。虚偽の申請に該当する場合は、許可の取消しや罰則につながるおそれがあります。

資格や実務経験の証明資料を確認する

営業所技術者等の要件を資格で証明するのか、実務経験で証明するのかによって、必要な書類は異なります。

実務経験で証明する場合は、過去の契約書、注文書、請求書、工事台帳など、実際に工事を行っていたことを確認できる資料が必要です。申請先や申請内容によって求められる資料が異なるため、事前に確認しておく必要があります。

複数業種を同時に申請するか判断する

建設業許可は、複数の業種を同時に申請することも、最初は主力業種だけで取得し、後から業種追加の申請をすることもできます。

同時に申請すれば、今後必要になる業種をまとめて準備できます。一方、業種を後から追加する場合は、そのつど申請書類の作成、証明資料の収集、申請手数料などの負担が発生します。ただし、どちらであっても、申請する業種ごとに営業所技術者等の要件を満たす必要があります。

現在の主力業種に加え、今後受注する可能性が具体的にあり、営業所技術者等の要件と証明資料を満たせる関連業種については、同時申請を検討する価値があります。一方、事業との関連が薄い業種まで申請する必要はありません。

附帯工事として請け負える場合と別の許可が必要な場合

許可を受けた業種の工事を請け負う場合、その工事に従として附帯する他業種の工事は、一体として請け負うことができます(建設業法第4条)。

ただし、主たる工事と一緒に契約した工事が、すべて附帯工事になるわけではありません。

附帯工事に当たるかどうかを判断するときは、次の点を確認します。

  • 主たる工事は何か
  • 他業種の工事が、主たる工事を完成させるために必要か
  • 他業種の工事が、独立した使用目的を持っていないか
  • 金額や工事内容から見て、他業種の工事が実質的な中心になっていないか

附帯工事は、注文者の利便や請負契約の慣行などを踏まえ、一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるかによって総合的に判断されます(建設業許可事務ガイドライン【第4条関係】)。

さらに、附帯工事に当たる場合でも、施工方法には注意が必要です。

許可を受けていない業種の附帯工事が軽微な建設工事を超え、自社で施工する場合は、その業種について主任技術者となれる資格などを持つ専門技術者を配置する必要があります(建設業法第26条の2第2項)。

専門技術者を配置できない場合は、その附帯工事に対応する建設業許可を受けた業者に施工させる必要があります。

「主たる工事と一緒に受注したから附帯工事になる」「附帯工事なら自由に施工できる」と自己判断せず、工事の主従関係、施工内容、請負金額、技術者の配置を確認することが重要です。

まとめ|建設業許可の業種選びは早めの確認が重要です

建設業許可の業種を選ぶときは、次の点を確認しましょう。

  • 現在行っている主な工事内容
  • 今後受注したい工事内容
  • 1件当たりの請負金額
  • 元請・下請などの受注形態
  • 取引先から求められている許可業種
  • 営業所技術者等の要件を満たせるか
  • 資格や実務経験を証明できる書類があるか
  • 法人の場合は事業目的に問題がないか

建築一式工事業の許可があっても、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。必要な許可業種は、実際の施工内容、契約内容、請負金額、営業所技術者等の資格・実務経験とその証明資料を確認したうえで判断することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 建築一式工事業の許可があれば、内装工事や塗装工事もできますか?

建築一式工事業は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を対象とする業種です。

内装工事や塗装工事などの専門工事を単独で請け負う場合、その工事が軽微な建設工事を超えるときは、それぞれ内装仕上工事業や塗装工事業などの許可が必要です。建築一式工事業の許可だけで、すべての専門工事を請け負えるわけではありません。

Q2. 契約書に「一式」と書いてあれば、建築一式工事になりますか?

契約書に「工事一式」と記載されているだけでは、建築一式工事にはなりません。

建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。

「リフォーム工事一式」「改修工事一式」と記載されていても、実際の施工内容が内装仕上工事、塗装工事、防水工事などの専門工事であれば、その専門工事として業種を判断します。

Q3. 許可を受けた業種以外の工事でも、附帯工事なら請け負えますか?

許可を受けた建設工事に従として附帯する他業種の工事は、一体として請け負うことができます(建設業法第4条)。

ただし、主たる工事とは別の独立した目的を持つ工事や、他業種の工事が実質的に中心となっている場合は、附帯工事に当たらない可能性があります。

附帯工事に当たる場合でも、その工事が軽微な建設工事を超え、自社で施工するときは、その業種について主任技術者となれる資格などを持つ専門技術者を配置する必要があります。

専門技術者を配置できない場合は、その業種の許可を受けた建設業者に施工させる必要があります(建設業法第26条の2第2項)。

建設業許可の業種選びで迷ったらご相談ください

建設業許可では、どの業種で申請するかによって、許可取得後に請け負える工事の範囲が変わる場合があります。

お問い合わせの際は、上のまとめで挙げた確認項目に加えて、営業所技術者等の候補者となる方の資格や実務経験、実務経験を証明できる契約書・注文書・請求書などの有無を整理しておくと、必要な許可業種を確認しやすくなります。

一般的な工事名だけでは、必要な許可業種を判断しにくい場合があります。具体的な施工内容や今後の受注予定を確認しながら、必要な許可業種と申請に向けた準備を整理します。

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運営事務所:行政書士村上敦志事務所

この記事を書いた人 Wrote this article

村上敦志