
宮城県知事許可を受けている建設業者の方が、次のような場面で対応に迷うことがあります。
- 元請から決算変更届の控えを求められたが、提出しているか分からない
- 確定申告は済ませたが、それとは別に届出が必要なのか分からない
- 更新申請の準備を始めて、過去の年度分が抜けていることに気づいた
決算変更届は、建設業許可を受けている事業者が毎事業年度終了後4か月以内に提出する届出です(建設業法第11条第2項)。確定申告とは別の手続きです。
未提出だけで直ちに許可が取り消されるわけではありませんが、建設業法には罰則規定があり、更新申請や経営事項審査の前提にもなります。この記事では宮城県知事許可を前提に、未提出に気づいたときの確認手順、提出する書類、宮城県での提出方法を整理します。
決算変更届は毎年必要な手続きです
決算変更届は「事業年度終了届」「決算報告」とも呼ばれます。宮城県の建設業許可Q&Aは「決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、毎年必ず提出してください」と案内しています。
提出先は税務署ではなく、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所です。決算変更届以外の変更届(商号・営業所・役員等は30日以内、営業所技術者等や令第3条の使用人は2週間以内)は、宮城県で建設業許可の変更届が必要なケース・不要なケースで整理しています。
提出期限は事業年度終了後4か月以内です
建設業法第11条第2項は「毎事業年度経過後四月以内に」提出しなければならないと定めています。3月31日決算の法人であれば、7月31日が提出期限です。国土交通大臣許可も提出期限は同じです。主たる営業所が宮城県内にある大臣許可業者の場合、提出先は東北地方整備局です。知事許可と大臣許可の違いについては、宮城県知事許可と大臣許可の違いで詳しく解説しています。
確定申告を済ませても、決算変更届を出したことにはなりません
確定申告は税務署に対する税金の手続き、決算変更届は建設業許可を担当する行政庁に対する届出です。目的も提出先も異なるため、両方の対応が必要です。
税理士に決算を依頼している場合も、決算変更届まで提出されているとは限りません。税務申告と建設業許可の決算変更届は別の手続きです。税務用の決算書ができたら建設業用の届出準備に進む、という流れをあらかじめ決めておくと漏れを防げます。
工事がない年・赤字の年も提出が必要です
工事実績がないことを理由に、工事経歴書(様式第二号)や直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)を省略することはできません。工事経歴書は実績がない業種について「なし」と記載し、工事施工金額は該当欄に「0」と記載します。宮城県のQ&Aも、設立直後で工事実績がない場合でも両書類を省略できないと案内しています。
出し忘れを放置すると何が起きるか
決算変更届を提出していないという事実だけで、直ちに建設業許可が取り消されるわけではありません。ただし、未提出は建設業法第11条第2項に違反する状態です。
建設業法第50条第1項第2号は、法第11条第1項から第4項までの規定による書類を提出しなかった場合について、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と定めています。決算変更届は法第11条第2項に基づく届出です。
また、法第28条第1項により、法令違反について必要な指示を受けることがあります。さらに、建設業法違反により罰金刑に処せられた場合など、法第8条の欠格要件に該当すると、法第29条第1項第2号による許可取消しにつながることがあります。
したがって、「未提出でもすぐには取り消されないから大丈夫」ではなく、法定期限を過ぎても未提出の状態を放置せず、速やかに対応することが重要です。
更新の申請前に、決算変更届を含む変更届出書をすべて提出する必要があります
建設業許可の有効期間は5年です(建設業法第3条第3項)。宮城県は「許可後の手続きについて」で、更新申請を行う場合の注意点として「更新の申請を行う前に、必要な変更届出書(決算変更届を含む)を全て提出してください」と明記しています。
更新申請の受付は有効期間満了日の3か月前からで、満了日の30日前までに更新申請書を提出する必要があります(建設業法施行規則第5条)。未提出の年度があると、この限られた期間に過去年度分の書類を並行して作ることになります。
宮城県知事許可の更新申請は予約の対象で、宮城県は申請の前日までに予約を完了するよう案内しています。一方、決算変更届などの各種変更届は予約の対象外で、平日の各土木事務所の窓口で随時受け付けられています。未提出の年度がある場合は、更新申請日までに必要な決算変更届を提出できるよう、更新申請の予約と並行して準備を進めてください。
更新申請そのものの受付期間や申請期限、予約の取り方は宮城県の建設業許可の更新手続きとは?受付期間と申請期限で解説しています。
経営事項審査は、決算変更届の提出方法によって申請できる時期が変わります
経営事項審査(経審)は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける審査です(建設業法第27条の23第1項)。下請として受注する工事については、経審を受ける必要はありません。
宮城県は経審の申込みについて、土木事務所に決算変更届を提出し、受理されてから3週間以上期間を空けて申し込むよう案内しています。審査に決算変更届を使用するため、それ以前に申請しても審査を行うことができません。
ただし、決算変更届と経審の双方をJCIPで行う場合は、3週間以上の期間を空ける必要はありません。JCIPから決算変更届の「届出確認済」の通知を受けた後、経審を申請できます。
経審の有効期間は審査基準日(決算日)から1年7か月です。対応が遅れると申請時期も後ろにずれ、有効期間に空白が生じるおそれがあります。宮城県は特に7月から翌年1月の申請は混み合うと案内しているため、余裕をもって進めてください。
出し忘れに気づいたときの対応手順
決算変更届の出し忘れに気づいた場合は、まず提出済みの年度と未提出の年度を整理し、未提出分の資料をそろえて対応します。
| ステップ | やること | 確認するもの |
|---|---|---|
| 1 | 許可の有効期限を確認する | 建設業許可通知書(許可番号・有効期限・許可業種) |
| 2 | 提出済みの年度と未提出の年度を特定する | 受付印のある控え/電子申請の場合はJCIP上の処理状況や「届出確認済」の通知 |
| 3 | 未提出の年度ごとに資料を集める | 税務用決算書、工事実績が確認できる資料(請負契約書・注文書・請求書等)、事業税の納税証明書 |
| 4 | 提出方法と今後の日程を確認する | 書面による期限超過分は窓口提出。JCIPによる期限超過分の取扱い、更新・経審が近い場合の日程を確認 |
古い年度ほど、税務用決算書や工事関係資料の確認に時間がかかります。更新申請や経営事項審査が近い場合は、資料収集と並行して管轄の土木事務所に日程を確認しておくとよいでしょう。
宮城県での提出方法|窓口・郵送・電子申請
窓口/主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分です(仙台土木事務所は午後4時まで)。
郵送/変更届は郵送でも受け付けられています。ただし、宮城県は「提出期限を超過したもの等は窓口での受付となります」と案内しています。
期限内の変更届を郵送する場合は、レターパックプラス(赤)を使用します。レターパックライト(青)や普通郵便は使用できません。表面に「法人・個人名、許可番号、送付した書類名」を朱書きし、正本1部・写し2部・確認資料に加えて、宛先を記載した返送用のレターパックプラス(赤)を同封します。受付印を押した副本の返送までに2週間程度かかることがあります。
電子申請(JCIP)/建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)では、変更届・決算報告も電子申請の対象です。JCIPで作成する届出書と確認書類に加えて、変更届出書(表紙)を宮城県事業管理課のホームページからダウンロードして添付します。
書面で提出期限を超過した決算変更届を提出する場合は、郵送ではなく窓口での受付となります。
一方、提出期限を超過した決算変更届をJCIPで提出できるかについては、宮城県の公式資料では明確に確認できません。期限を過ぎた年度分を電子申請する場合は、事前に管轄の土木事務所へ確認してください。
宮城県知事許可の決算変更届で提出する書類
決算変更届は、決算書を添付すれば終わる手続きではありません。宮城県知事許可の場合、主な提出書類は次のとおりです。
| 書類 | 様式 | 対象 |
|---|---|---|
| 変更届出書(決算変更届の表紙) | ― | 全員 |
| 工事経歴書 | 様式第二号 | 全員 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 様式第三号 | 全員 |
| 財務諸表(貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表) | 様式第十五号〜第十七号の二 | 法人 |
| 附属明細表 | 様式第十七号の三 | 資本金1億円超、または負債合計200億円以上の株式会社のみ |
| 財務諸表(貸借対照表、損益計算書) | 様式第十八号・第十九号 | 個人 |
| 事業報告書 | 定めなし | 特例有限会社を除く株式会社 |
| 納税証明書(納付すべき額と納付済額の記載が必要) | ― | 全員(法人:法人事業税/個人:個人事業税) |
このほか、健康保険等の加入状況〔様式第七号の三〕、使用人数〔様式第四号〕、令第3条に規定する使用人の一覧表〔様式第十一号〕、定款は、変更があった場合のみ添付します。書面で提出する場合、提出部数は正本1部と写し2部です。
事業報告書が必要なのは「特例有限会社を除く株式会社」です
事業報告書は建設業法施行規則第10条第1項第1号に定められた書類ですが、添付を忘れやすいものです。宮城県のQ&Aは「様式に決まりはありません。特例有限会社を除く株式会社は事業報告書を決算変更届へ添付してください」と案内しています。
納税証明書は「事業税」です
建設業法施行規則第10条第1項第4号は、都道府県知事許可を受けている建設業者について、事業税の納付すべき額および納付済額を証する書面を提出すると定めています。
宮城県知事許可の場合、法人は法人事業税、個人事業者は個人事業税の納税証明書を提出します。所得税や法人税の納税証明書ではないため、取得する際は税目を確認してください。
工事経歴書は「経営事項審査を受けるか」で書き方が変わります
決算変更届で最も質問が多いのが、工事経歴書(様式第二号)にどこまで工事を書くかです。宮城県の手引きは、経営事項審査を受けるかどうかで別のルールを示しています。
経営事項審査を受けない場合|7割・20件のルール
宮城県の建設業許可Q&A(A1-14)は、経営事項審査を受けない場合の記載方法を次のように示しています。
- 主な完成工事について、元請・下請、公共・民間を問わず請負金額の大きい順に記載する
- 記載する件数は年間工事高の7割の額に達するまでとし、7割まで記載すると工事件数が20件を超える場合は20件までとする
- 1・2に続けて、主な未成工事について請負金額の大きい順に記載する(記載件数に制限はありません)
完成工事と未成工事は別の区分です。完成工事を7割・20件のルールで書き終えてから、その後ろに未成工事を続けます。手引きの様式第二号記載例にも、決算変更届に添付する場合は記載要領3(2)によらずこの扱いとする旨が注記されています。記載要領では次の点も定められています。
- 対象は、届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事と未成工事
- 業種ごとに用紙を改める。実績がない場合は「なし」と記載する
- 注文者名・工事名は個人名が特定されないように記載する(発注者「A」、工事名「A邸新築工事」など)
経営事項審査を受ける場合|元請7割 → 全体7割 → 未成工事
経営事項審査を受ける場合は、記載の順序が3段階になります。
- 元請工事の完成工事について、請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する
- 続けて、それ以外の元請工事と下請工事の完成工事について、すべての完成工事高の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する
- 続けて、主な未成工事を請負代金の大きい順に記載する(記載件数に制限はありません)
次の2点は、①・②の完成工事についてのルールです(宮城県手引きP.41)。軽微な工事(請負金額500万円未満〔消費税込み〕。建築一式工事は1,500万円未満〔消費税込み〕、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)は、①と②を通算して10件までの記載でかまいません。また、請負代金の額の合計額のうち1,000億円を超える部分は記載不要です。いずれも③の未成工事には適用されません。
なお、完成工事高に計上できるのは建設工事の完成を請け負う営業による売上に限られ、産業廃棄物の収集運搬、剪定・除草、除雪、測量・設計、人工出しなどは兼業事業売上高として扱います。業種の振り分けに迷う工事は建設業許可の業種判定で迷いやすい工事例もご覧ください。
工事経歴書(様式第二号)の消費税処理は、経営事項審査を受けない場合は会計上採用している税込・税抜方式で記載し、経審を受ける場合は税抜で記載します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)は、経審を受けない方で決算が消費税込み処理方式の場合、すべて税込額で記載します。税込の場合は、消費税額を( )内に朱書きします。
これまで経審を受けていなかった事業者が新たに経審を受ける場合は、直近3期分の工事施工金額をすべて税抜にして決算変更届を提出します。すでに税込額で決算変更届を提出している事業者が経審を受ける場合は、訂正届出書の提出が必要です(免税事業者を除く)。訂正届出書は正・副・控の3部を提出し、正本にのみ、訂正前の様式に朱書きの二重線で訂正したものを添付します。
また、財務諸表は、経審を受けない場合は決算で採用している消費税処理方式で作成し、経審を受ける場合は免税事業者を除き税抜方式とします。
決算変更届の出し忘れを防ぐ管理方法
提出期限と提出状況は、あらかじめ管理しておくことが重要です。
- 提出期限を先に登録しておく/事業年度終了後4か月以内の期限をカレンダー等に登録し、決算書がまとまる時期から逆算して準備を始める
- 決算後の流れを決めておく/税務用決算書が完成したら、決算変更届の資料収集・作成に進む
- 控えを年度ごとに保管する/書面提出は受付印のある控え、電子申請はJCIP上の処理状況や「届出確認済」の通知を保存する
- 提出状況を一覧で管理する/年度、提出期限、提出日、提出方法、控えの保管場所を一覧にしておく
行政書士に相談する場合の範囲と、準備しておくとよい資料
行政書士は、建設業許可に関する官公署提出書類の作成や提出手続の代理を取り扱います(行政書士法第1条の3、第1条の4第1号)。
決算変更届では、依頼者が保管している過去の控えやJCIPの処理状況などをもとに、提出済みの年度と未提出の年度を整理し、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業用財務諸表などの作成・確認を行います。更新申請や経営事項審査が近い場合は、その日程も踏まえて提出までの流れを整理します。
一方、税務代理、税務書類の作成、税務相談は税理士の業務です。また、役員変更などに伴う商業登記の申請代理は司法書士が取り扱う業務であり、行政書士が登記申請を代理することはできません。必要に応じて、それぞれの専門家と確認しながら進めることになります。
ご相談の際には、次の資料があると状況を確認しやすくなります。
- 建設業許可通知書(許可番号・有効期限・許可業種が分かるもの)
- 過去の決算変更届の控え(電子申請の場合はJCIP上の処理状況など)
- 未提出が疑われる各年度の税務用決算書
- 工事内容・請負金額が分かる資料(工事台帳、請負契約書、注文書、請求書など)
- 元請や取引先から求められている書類や、提出期限が分かる連絡
未提出の年度が複数ある場合は、年度ごとに資料を分けておくと確認がスムーズです。更新申請や経審の予定があれば、その時期もあわせてお知らせください。
まとめ|決算変更届の出し忘れに気づいたら早めに対応を
- 未提出に気づいたら、まず提出済みの年度と未提出の年度を確認し、未提出分を速やかに提出する
- 決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります(建設業法第11条第2項)。確定申告とは別の手続きです
- 未提出だけで直ちに許可が取り消されるわけではありませんが、建設業法第50条第1項第2号の罰則の対象となり、法第28条第1項による指示を受けることがあります
- 宮城県では、更新申請を行う前に、決算変更届を含む必要な変更届出書をすべて提出する必要があります
- 経営事項審査は、原則として決算変更届が受理されてから3週間以上空けて申し込みます。ただし、決算変更届と経審の双方をJCIPで行う場合は、「届出確認済」の通知後に申請できます
- 書面で提出期限を超過した決算変更届を提出する場合は、郵送ではなく窓口での受付となります
- 今後の出し忘れを防ぐため、年度・提出期限・提出日・提出方法・控えの保管場所を一覧で管理しておくと確認しやすくなります
よくある質問(FAQ)
Q1. 決算変更届を出し忘れると、建設業許可はすぐ取り消されますか?
未提出であることだけで、直ちに建設業許可が取り消されるわけではありません。ただし、決算変更届を提出しないことは建設業法第11条第2項に違反する状態であり、法第50条第1項第2号の罰則の対象となるほか、法第28条第1項による指示を受けることがあります。
Q2. 確定申告をしていれば、決算変更届は不要ですか?
不要ではありません。確定申告と決算変更届は、目的も提出先も異なる別の手続きです。
Q3. 税理士に決算を依頼していれば、決算変更届も出されていますか?
自動的に提出されているとは限りません。過去の決算変更届の控えや、電子申請の場合はJCIP上の処理状況などを確認し、提出済みかどうかを確認してください。
Q4. 元請から来週までに控えを出すよう言われました。間に合いますか?
提出済みで受付印のある控えが保管されていれば、すぐに対応できます。一方、未提出だった場合に来週までに間に合うかは、未提出の年度数や資料のそろい具合によって異なります。まず提出状況を確認し、未提出の場合は必要資料をそろえるとともに、提出の見込みを元請へ早めに伝えてください。
Q5. 過去の年度分をまとめて提出できますか?
未提出分は、事業年度ごとに決算変更届の書類を作成する必要があります。複数年度分を同時に提出する場合の取扱いについては、宮城県の公式資料では明確に確認できないため、事前に管轄の土木事務所へ確認してください。
Q6. 売上ゼロや赤字の年でも提出が必要ですか?
必要です。建設業許可を受けている限り、工事実績がない年度も赤字の年度も提出は免除されません。工事実績がない場合の記載方法は、前述の「工事がない年・赤字の年も提出が必要です」をご覧ください。
お問い合わせ・ご相談
決算変更届を提出しているか不安な方、更新申請や経営事項審査の日程が近づいている方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況をお聞きし、過去の決算変更届の控えやJCIP上の処理状況などを確認しながら、提出済みの年度と未提出の可能性がある年度を整理します。未提出分がある場合は、提出から更新申請や経営事項審査までの流れもあわせて確認します。
- どの年度まで決算変更届を提出しているか分からない
- 元請から控えを求められて困っている
- 更新や経営事項審査の前に、未提出がないか確認したい