建設業許可
2026年8月4日
建設業許可の営業所技術者等(旧・専任技術者)とは?
建設業許可では、経営業務の管理責任者等と並んで「営業所技術者等」の要件確認が必要です。以前は「専任技術者」「専技(せんぎ)」と呼ばれていました。現在は一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼び、両者をまとめて「営業所技術者等」と表記します。 一般建設業の営業所技術者になるルートは、資格、指定学科の学歴+実務経験、10年以上の実務経験の3つです。ただし、資格ルートでも、資格によっては取得後1年・3年・5年以上などの実務経験が必要です。さらに、その営業所に専任で勤務し、資格・実務経験・常勤性を書類で証明できなければなりません。 営業所技術者等を含む許可要件……