建設業許可の経営業務管理責任者とは?該当する人・しない人
建設業許可を検討し始めると必ず出てくるのが「経営業務管理責任者」や「経管」という言葉です。実務では今もこの呼び方が使われますが、現在の制度で求められるのは、建設業の経営業務を適正に管理できる体制です。申請書類では、満たし方に応じて「常勤役員等」または「常勤役員等および当該常勤役員等を直接に補佐する者」として証明します。 この要件は肩書きだけでは判断できません。建設業法第7条第1号は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を求め、具体的な基準は建設業法施行規則第7条にあります。問われるのは、必要な立場で一定期間の経験があり、それを申請先が求める書類で証明できるかです。 ……